就業規則

安全を全てにおいて優先し、将来にわたり安心して就労できる環境づくりに、安全に対する遵守事項を定め、育児時間、母性健康管理のための休暇、産前産後休業制度を用意し、相談窓口を設置しています。


勤務時間は午前8時30分から午後5時30分までの時間勤務になります。日曜日、土曜日、祝日、夏季休暇、年末年始の他、有給休暇、慶弔休暇、産前産後の休業、育児休業、介護休業・介護短時間勤務の利用ができます。


給与は当月1日から起算し、当月末日に締切って計算し、翌月15日に支払います。

ただし、支給日が金融機関の休業日にあたる場合はその前日もしくは前々日に支給します。

社員の定年は満65歳とし誕生日当日をもって退職とします。


本人が希望する場合は嘱託職員等として再雇用します。ただし、本人の健康と体力・運転適性診断結果を公正に判断して再雇用しない場合があります。

再雇用は、1年単位の契約とし期間満了時に契約書を作成し更新します。

勤務時間について

1日の所定勤務時間は8時間、始業時刻午前8時30分、終業時刻午後5時30分、休憩時間午後0時から午後1時まで。

業務の都合により、始業時刻・終業時刻および休憩時間を繰上げまたは繰下げまたは、所定勤務時間を超えることがあります。

小学校就学前の子を養育または、家族の介護を行う従業員が申出たときは、時間外勤務は1ヶ月24時間・1年間150時間を超えないものとします。

18歳未満の者および、小学校就学前の子を養育しまたは、家族の介護を行う従業員で深夜勤務の免除を申出た者については、午後10時から午前5時までの勤務はありません。

休日・休暇について

日曜日、土曜日、祝日、夏季休暇、年末年始の他、有給休暇、慶弔休暇、産前産後の休業、育児休業、介護休業・介護短時間勤務の利用ができます。


日曜日、土曜日、祝日、夏季休暇、年末年始

業務の都合により休日に勤務することがあります。

有給休暇

所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。

勤続年数    6ヶ月    1年6ヶ月    2年6ヶ月    3年6ヶ月    4年6ヶ月    5年6ヶ月    6年6ヶ月以上

付与日数    10日    11日    12日    14日    16日    18日    20日

慶弔休暇

本人が結婚したとき    5日

妻が出産したとき    1日

配偶者・子・父母が死亡したとき    5日

兄弟姉妹・祖父母・配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき    1日

産前産後の休業

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員は休業できます。

出産した女性従業員は8週間の休業となります。ただし、産後6週間を経過し申出があったときは、医師が支障ないと認めた業務に就くことができます。

育児休業

1歳に満たない子を養育する従業員から申出があったときは、養育する子が最長2歳まで育児休業することができます。

介護休業・介護短時間勤務

家族を介護する従業員から申出があったときは、対象家族1人につき通産93日まで、3回を上限として介護休業または、勤務時間を6時間にする介護短時間勤務を適用できます。

給与について

給与は当月1日から起算し、当月末日に締切って計算し、翌月15日に支払います。

ただし、支給日が金融機関の休業日にあたる場合はその前日もしくは前々日に支給します。

給与締切期間の中途入社又は退職した者に対する給与は、日割りで計算して支給します。

遅刻、早退および欠勤などにより、所定労働時間の全部又は一部を休業した場合においては、その休業した時間に対応する基本給を支給しません。

割増賃金

所定勤務時間を超えた勤務、休日に勤務、深夜に及ぶ勤務をした場合は、それぞれ時間外勤務割増賃金、休日勤務割増賃金、深夜勤務割増賃金を支給します。

【日給の場合】

時間外勤務

割増賃金    所定日給額+諸手当の1日分  

1日の所定勤務時間

休日勤務

割増賃金    所定日給額+諸手当の1日分

  

1日の所定勤務時間

深夜勤務

割増賃金    所定日給額+諸手当の1日分

1日の所定勤務時間


【月給の場合】

時間外勤務

割増賃金    基本給+諸手当

1ヶ月平均所定勤務時間

休日勤務

割増賃金    基本給+諸手当

1ヶ月平均所定勤務時間

深夜勤務

割増賃金    基本給+諸手当

1ヶ月平均所定勤務時間

通勤手当

毎日通勤する者で定期券を購入する者又は自家用車で通勤する者に対し月額4,000円を上限に通勤手当を支給します。

賞与

年1回8月、業績により賞与を支給します。

退職について

定年は満65歳とし誕生日当日をもって退職とします。

その他

従業員が次の各号に該当するときは退職とします。

・退職を願い出て承認されたとき又は退職願提出後14日を経過したとき

・定年に達したとき

・期間に定めのある雇用契約が満了したとき

・休職期間が満了しても復職を命ぜられないとき

・死亡したとき

退職願を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の職務に従事しなければなりません。

従業員が退職した場合その請求に基づき、退職の事由について証明書を交付します。

定年と定年後の再雇用

社員の定年は満65歳とし誕生日当日をもって退職とします。

本人が希望する場合は嘱託職員等として再雇用します。ただし、本人の健康と体力・運転適性診断結果を公正に判断して再雇用しない場合があります。

再雇用は、1年単位の契約とし期間満了時に契約書を作成し更新します。

災害補償について

従業員が業務上または通勤により負傷、疫病の患い、死亡したときは労働基準法および労働者災害補償保険法に定める災害補償を行います。

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